累計相談件数3,000件以上となりました!
電話以外にも「LINE」・「メール」・「スピード無料受給診断」からのお問い合わせができます。
電話が苦手な方も遠慮なくお問い合わせください。
上部のボタンでLINE追加ができない場合、こちらからもできます
精神疾患での障害年金受給率は約95%!
県内トップクラスの実績と豊富な経験をもとに、障害年金の受給可能性を高める”方法”で手続きを行います!
※障害年金のブログをはじめました!※
このような方からの相談が増えています!
・自分は障害年金を受給できるか確認したい
・障害年金という制度を知ったけど、どのように請求手続すればいいかわからない
・病気やケガ、仕事で年金事務所で手続きする時間がない
・年金事務所に行ったけど、よくわからなかった
・障害年金を請求したけど不支給になってしまった
・障害年金の依頼をしたいけど、少しでも料金を安く抑えたい など
豊富な知識と実績
全国約250名の障害年金専門の社会保険労務士が集まる、日本最大規模の「NPO法人障害年金支援ネットワーク」に加入し、障害年金に関する相談の事例を研究し、日々知識の向上に取り組んでおります。
障害年金の請求は2度目以降だと非常にハードルが高くなるため『一発勝負』です。少しでも不安がある方はぜひお気軽にご相談ください。一人でも多くの方が障害年金を受給できるように全力でサポートいたします。
障害年金受給対象の病気・ケガ
障害年金は多くの人が受給できる可能性がある公的年金で、病気・ケガで日常生活に支障がある場合など一定の条件を満たす必要があります。近年は、うつ病や統合失調症、発達障害などの精神疾患での受給が増えており、他にも数多くの病気・ケガが対象とされています。
受給事例紹介
ご相談の流れ
1. 電話やメール・LINEで病状確認、面談場所・日時の決定
2. 初回面談(ご自宅や近くの喫茶店、病院等に伺います)
3. 年金保険料納付記録の確認(当事務所で行います)
4. 初診日の確定
5. 診断書の取得
6. 病歴・就労状況等申立書の作成(当事務所で行います)
7. その他添付書類の準備
8. 提出書類の作成・請求手続(当事務所で行います)
9. 年金受給後の説明・アフターフォロー
代表からのごあいさつ
熊本県で、障害年金の相談・請求代理業務を行っております、社会保険労務士の深川勤弘(ふかがわとしひろ)と申します。
当センターは、『障害年金請求手続代理業務』に特化して行っております。
私に日々寄せられる相談は、「年間300件」を超えており、その1件1件の相談事例を研究し、日々知識の向上に取り組んでおります。
相談方法も様々で、電話やメールはもとより、LINEやSNS、年金事務所での窓口相談などがあります。
特にLINEでの障害年金相談を行っているのは熊本県内では当事務所のみであり、外出ができない、人と会ったり話したりするのが苦手、といった方から大変好評をいただいております。
障害年金の請求の手続きは、他の年金請求と比べても特に複雑で特殊なため、年金の専門家とされる社会保険労務士であっても、障害年金を専門にしている人はおよそ1~2%といわれています。
このような障害年金の手続きをご自分でされるとなると、ご自身の病気やケガの治療をしながら障害年金の勉強をし、年金事務所や病院を何度も往復しなければならず、相当な時間と手間がかかってしまいます。そうなると、障害年金専門の社会保険労務士に依頼するのと比べた場合、請求手続が数か月も遅れてしまいます。請求手続きが遅れるということは、その分受給できるはずの年金も少なくなるケースがあるということです。
障害年金を月に5~10万円受け取る方が多く、場合によっては月に十数万円受け取れるはずの年金が受け取れなくなってしまいます。これが二か月、三か月とどんどん遅れてしまうと百万円単位の損失になってしまうケースもあります。
そのため、障害年金専門の社会保険労務士である私が代理人となって障害年金手続きを代行いたします。
「相談してよかった」と思っていただけるように精いっぱい頑張りますのでよろしくお願いいたします。
お気軽にご相談ください。
経歴
- NPO法人 障害年金支援ネットワーク 会員
- 全国社労士会連合会認定 年金マスター研修修了
- 年金事務所 窓口相談員
- 日本年金機構 地域型年金委員
- その他、障害年金に関するセミナー講演多数
障害年金Q&A
障害年金はどんなときにもらえるの?
保険料の未納期間が少なく、病気やケガの程度が法律で定められた程度以上の方に支給されます。ほとんどすべての病気やケガに対して支給されます。ただし、審査があるため100%支給されるわけではありません。 >> 詳しくはこちら
障害年金はいくらもらえるの?
国民年金の場合、1級は「年額977,125円」、2級は「年額781,700円」です。厚生年金は所得に応じて年金額が異なります。 また、65歳未満の配偶者(男女問わず)や高校卒業までのお子さんがいる場合は年金額に加算額がつく場合があります。
障害年金はいつまでもらえるの?
主に、受給者本人の死亡・病気やケガの具合がよくなり障害等級に該当しなくなったときに支給が停止されます。 また、ほとんどの方は1年から5年の更新制となり、更新時に障害年金が停止する場合もあります。