眼・耳・鼻・口の障害
緑内障、白内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、癒着性角膜白斑、網膜色素変性症、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損など
障害等級
障害等級1級(国民年金・厚生年金)
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状により、日常生活ができない程度のもの(他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことはできない)。例えば、病院内の生活であれば活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られ、家庭内の生活であれば活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
障害等級2級(国民年金・厚生年金)
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない) 。例えば、病院内の生活であれば活動の範囲がおおむね病棟内に限られ、家庭内の生活であれば活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
障害等級3級(厚生年金)
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。